1954-05-28 第19回国会 参議院 内閣委員会 第46号
言葉を返して恐縮でありますが、長官の今の御説明を聞くと、私は議論を離れて直感いたしますことは、問わずに落ちず語るに落ちて、今保安庁の中には文官派と制服派との対立があつて、現実にその対立があつて、それを解決する一つの方法としては、制服の制限を、これは撤去することによつて、文官優越という誤まれる観念者があり、或いはそういう誤解のあつて、対立を激化すること、これは防止しなくちやならん、それらの必要のために
言葉を返して恐縮でありますが、長官の今の御説明を聞くと、私は議論を離れて直感いたしますことは、問わずに落ちず語るに落ちて、今保安庁の中には文官派と制服派との対立があつて、現実にその対立があつて、それを解決する一つの方法としては、制服の制限を、これは撤去することによつて、文官優越という誤まれる観念者があり、或いはそういう誤解のあつて、対立を激化すること、これは防止しなくちやならん、それらの必要のために
私は厚生委員といたしまして、ずいぶん妥当を欠いておるではないか、軍人、準軍人のみを遇して、軍属を遇しないのはいけないのではないかという質問に対して、政府は、転免役賜金によつて文官は一応の待遇を受けておるから、従つて軍属には弔慰金を送る必要がないという答弁ではありましたが、その節われわれは、軍属の範囲は非常に広範囲なものであつて、その種類は非常に多岐にわたつておるわけであります。
先ず第一に軍隊としての装備、訓練、組織等が事実においてこの法案を通じて推進されて行くということ、又この法案によつて文官優位の原則が放棄されているというような事実、更には又首相の地位等に関する同僚議員の質問等を併せて考えるならば、最近の反動的な趨勢の助長と相待つてこれが軍国主義復活の危険を包蔵するものと申しても過言ではないと思うのであります。
昨年の第十六国会に政府から提出されました恩給法の一部を改正する法律案におきまして、旧軍人の恩給に加算制度を認めないという方針をとり、これに伴つて文官恩給にも従来あつた加算制度を全廃することといたしたのであります。
昨年の第十六国会に政府から提出されました恩給法の一部を改正する法律案におきまして、政府は旧軍人の恩給に加算制度をこの際認めん方針をとつたので、これに伴つて文官恩給にも従来あつた加算制度を全廃することとしたのであります。
即ち恩給法の一部を改正する法律案においては、増加恩給第七項症及び傷病年金は今後旧軍人、旧軍属、旧準軍人には年金として給せられず、従つて文官の従来のこれらの年金は、ただ単に形式的に認める建前を以て立案され、従つてこれらの年金、恩給はベースアップさきないことになつていたのであります。
すなわち恩給法の一部を改正する法律案においては、増加恩給第七項症及び傷病年金は、今後旧軍人、軍属、準軍人には年金として給せられず、従つて文官の従来のこれらの年金は単に従つてこれらの前をもつて立案され、従つてこれらの年金、恩給はべース・アツプされないことになつていたのであります。
従つて文官の恩給も軍人の恩給とにらみ合せてこれほど上つてはいなかつた、ですからこれはやはり厳密な意味で、法律的に考えましても当然平和條約復活と同時に三人の恩給権というものを復活している、こういうふうに思うのです。
従つて文官を以て、プラント・スーパーバイザーは文官が任命されておりました。ところが朝鮮事変が始りましてから日本管理軍司令部、ジヤパン・ロラエステイツク・コマンドの自動車部といいますか、本部といいますか、そこの兵器廠になりまして、指揮官に陸軍の大佐が任命されておりました。
従つて文官よりはむしろ手厚く待遇すべきものであつて、軍閥が横暴なるが故に一般軍人を冷遇するの理由は認められないのであります。然るに昭和二十八年度予算を検討いたしてみますると、基礎恩給年額、在職年限算出の方法、一時恩給の所要最低在職年数等の取扱につきましては、文官と軍人の間に差等があるのであります。
たとえば旧軍人の人たちが、自分たちは司令部の命令によつて文官より以上に軍人の恩給だけ剥奪された、この既得権を取返すのだというお考えならば、私どもはやはり反省をしていただきたい。司令部の命令だと申せば、農村においては、たくさんの地主の人たちは、一片の司令部の命令によつて、占領政治下に軍事的に先祖伝来の土地を取上げられて、政府にほとんどただ同様に買い上げられてしまつております。
しかし官房長官のお答えによれば、戦争について責任のある政府の中にあつて、文官としての恩給を戦後において受けておる人もある。これは非常なる不公平であります。国民の道義に反する措置であると思う。
従つて文官をやつておつて、次に軍人を三年やり、そうしてやめて今度又応召かなんかして又三年やり、四年やつたというようなときには、続いておりませんからして合計して七年おつてもこれは通算しない、というふうになつておるのでございます。 それから次が若年停止についてであります。
遮断條件が失効してからは、その失効の翌日から、丁度追放令によつて文官が恩給を受ける権利を失つておりますが、追放解除の翌日から文官はすでに恩給を受けております。従つてこのポツダム勅令というものが六年数ヵ月の間軍人恩給を遮断しておつた。
高いのを減すわけにも行かんし、まあ低いのは増すのはよろしいけれどもが、ここにはたくさん厄介な問題が起つて来ますことは、私も多年恩給というものを扱つて文官恩級にアン・バランスができて、今日締め上げられ抜いて困り切つておる事実に当面しておるのであります。
多分廣田内閣ではなかつたかと思いますが、島田俊雄氏が農林大臣じやなかつたかと記憶しますが、私運動したんです、入れてくれと言つて‥‥。文官試驗の成績も非常によろしいし、人物も非常にいいけれども、採用になるはずのところをどういうわけか採用になりませんでした。どうして採用にならんだろうかということをいろいろ研究をして見たところが、余りに家が貧困だからということであつたらしいのであります。
たとえば社会保險との関連でありますとか、あるいは武官の方だけ停止されておつて文官の方をどうするかという問題も未解決であるように伺つておるのであります。こういう恩給給與の体系というものはまだ確立されておりませんか。